加給年金とは?

老後資金を補う年金

加給年金を調べてみた

加給年金とは?

厚生年金に加入していて被保険者期間が20年以上ある人が、65歳に到達した時点で、その人に生計を維持されている(扶養されている)配偶者や子供がいる場合に、厚生年金に上乗せしてもらえる年金のことを言います。

つまり、厚生年金が余計にもらえるありがたい制度なのです。

しかし、だれでももらえるわけではありません。

加給年金がもらえる人は?

1.厚生年金の被保険者期間が20年以上で65歳に達していること。
2.配偶者や子供が扶養家族であること。
  配偶者は65歳未満、子供は18歳未満であること。
3.配偶者の収入が850万円(所得が650万円)未満であること。

つまり、専業主婦とか収入の少ない年下の妻がいるとか、まだ学生の子供がいるとかが当てはまります。
要するに、奥さんやお子さんを養うのは大変でしょうと言うことで、上乗せしてもらえる年金なのです。
ある条件に当てはまる人がもらえる「家族手当て」とでも言うようなものです。


加給年金はいくらもらえるのか?
(年間の合計額)

配偶者 :         224,700 円
一人目、二人目の子 : 各 224,700 円
三人目以降の子 :   各 74,900 円

結構な金額ではないでしょうか?
もらえるのならラッキーですよね。

しかし、これだけではないのです。
配偶者加給年金額の特別加算というのがあります。
日本年金機構のサイトには特に何の説明もないのですが、さらに余計にもらえます。

→ 日本年金機構のサイト(加給年金額と振替加算)

これによると、生年月日によって、もらえる金額が違うのですが、33,200 円~165,800 円の間でもらえます。
例えば、昭和18年4月2日以後生まれの人は、年間 165,800円が加算されます。
つまり、年下の扶養家族である配偶者がいれば、先ほどの 224,700円にプラスして 165,800円がもらえるのです。

合計 390,500 円がプラスされた年金がもらえます。
12か月で割ると、月々 32,500 円ほど年金が増えることになります。

しかし、注意点がいくつかあります。
加給年金をもらうには、届け出が必要ということです。
ぼうっとしていても加給年金はもらえません。
自分で申請をして条件に合うと認められた人だけがもらえます。
自分にあてはまるのかよくわからないという人は、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターで尋ねてみることをお勧めします。
この加給年金は厚生年金に適用されるもので、国民年金にはこのような制度はありません。
また、厚生年金の繰り上げ受給している人(65歳よりも前に年金をもらっている人)は、65歳になるまで、加給年金はもらえません。加給年金も繰り上げてもらうことはできません。 65歳になったらもらえます。

逆に厚生年金の繰り下げ受給をしている人(年金を65歳よりも後にもらう人)は、厚生年金を繰り下げている間は加給年金を受け取ることはできません。繰り下げをやめたらもらえます。

配偶者が65歳になったら、この制度は利用できません。
配偶者が65歳になるまでの、一時的なものです。

しかし、配偶者には「振替加算」という制度が65歳以降にあります。
詳しくは日本年金機構のサイトをご覧ください。

→  日本年金機構のサイト(加給年金額と振替加算)

私はこの条件に該当するのではないかと思っています。
嫁さんが退職して扶養家族になったら、申請をして加給年金をもらいたいと思います。
その結果はまた後日お伝えします。
(後日:結果は惨めなものでした…)

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