年金制度は破綻しかけています。
年金をもらう人が増えて、それを負担する人がどんどん減っています。
いままで通りで、この制度が維持できないのは明らかです。
年金制度の現状を知り、その対策を講じて行きましょう。
年金の受給開始は60歳?
私は60歳で会社を定年退職しました。
(2016年-平成28年のことです)
定年退職したら年金をもらってしばらくのんびりと過ごそう。
恥ずかしい話ですが、本当にそう思っていました。
60歳で年金はもらえません。
そんなこともよくわかっていませんでした。
「そんなことも知らなかったのか?」
賢明なみなさんは、そうお考えのことでしょう。
今思えば、本当に恥ずかしい限りです。
こんな愚かな私ですが、これを機にもっと老後の資金について真剣に考えることにしました。
老後の資金や健全な老後の生活について徹底調査します。
だれかのお役にたてれば幸いです。
さて、まずは年金です。
以前は、60歳定年、定年後は年金生活というのが当たり前だったのです。
いつのまにか年金の受給開始年齢は65歳ということになっています。
恐ろしいことに、年金の受給年齢を70歳からにしようという議論もあるようです。
どれだけこき使われるのか?
2013年に年金は65歳から支給すると決まったようです。
厚生労働省の資料による
↓
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止
しかし、いきなり実行すると「老人一揆」が起きかねません。
(これは冗談です)
そこで、緩やかに段階的に年金の受給開始年齢を上げていくことにしました。
現在は、その移行途中です。
その間支給されるのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
以下の条件に当てはまる人だけが特別に受給できる年金です。
さて、あなたはどれにあてはまるのでしょうか?
生年月日 | 受給開始年齢 | ||
---|---|---|---|
男性 |
1953年4月1日以前 | 60歳 | |
1953年4月2日~1955年4月1日 | 61歳 | ||
1955年4月2日~1957年4月1日 | 62歳 | ||
1957年4月2日~1959年4月1日 | 63歳 | ||
1959年4月2日~1961年4月1日 | 64歳 | ||
1961年4月2日以降 | 65歳 | ||
生年月日 |
受給開始年齢 |
||
女性 |
1958年4月1日以前 | 60歳 | |
1958年4月2日~1960年4月1日 | 61歳 | ||
1960年4月2日~1962年4月1日 | 62歳 | ||
1962年4月2日~1964年4月1日 | 63歳 | ||
1964年4月2日~1966年4月1日 | 64歳 | ||
1966年4月2日以降 | 65歳 |
特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給や繰下げ受給はできません。
時期が来たら、申請して受給する必要があります。
移行措置が完了したら(65歳になったら)この支給は終わります。
新常識です。
年金は65歳から受給開始です。
でも会社の定年退職は60歳になっていました。
65歳になるまでの空白の5年間、私はどうやって過ごせばいいのでしょうか?
現在は、支給開始年齢が毎年1年ずつ繰り下げられています。
生まれた年によって、もらえる年齢が変化して行く最中です。
(上記の表を参考にしてください)
もらえる金額は、65歳になるまで全額ではありません。
移行中にあたる人でも、その一部しかもらえません。
全額もらえるのは、全員65歳の誕生日以降です。
60歳から年金をもらうという選択も可能ではあります。
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