年金の基礎知識

基礎知識のまとめ
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社会保障制度とは

年金に関する基本的な知識を整理しておきます。

いわゆる年金は社会保障制度の一つです。
しかし、年金にたどり着くまでいくつかの分類があります。
その分類を一つ一つ理解して行きましょう。

まずは、「社会保障制度」です。
「社会保障制度」とは、個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行ってくれるというありがたい制度です。

「社会保障制度」は、私たちの生活を守るセーフティネットの機能を持っています。

社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

年金は社会保障制度の中の「社会保険」に含まれます。

社会保険とは

「社会保険」とは、人々が病気やけが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすようなリスクに備えるための公的な保険制度です。強制加入の保険制度です。

「社会保険」は、具体的に医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険を総称したものです。

年金は社会保険の中の「年金保険」に含まれます。

年金保険とは?

年金保険には公的なもの(国の制度)と私的なもの(保険会社などがやっているもの)があります。
この私的な保険があるから話がややこしい。
私的な保険はご自分で検討してください。

ここでは、国がやっている公的な年金保険を説明します。
年金保険は「年金保険制度」を省略した呼び名です。
「年金保険制度」は、いま働いている世代(現役世代)が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てるという「世代と世代の支え合い」という考え方(これを賦課方式といいます)を基本とした財政方式で運営されています。

公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金と、会社員・公務員の人が加入する厚生年金保険の2つから成ります。

会社員・公務員の人は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入します。
自営業の人は国民年金に加入します。

年金の呼び名

老齢基礎年金とは?

老齢基礎年金は、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた人が受け取る年金で、加入期間に応じて年金額が計算されます。

国民年金は制度の名称です。
その国民年金制度からもらえる給付金のひとつが老齢基礎年金です。

説明はそうなりますが、老齢基礎年金とはいわゆる「国民年金」です。

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

老齢厚生年金とは?

老齢厚生年金は、会社にお勤めし、厚生年金保険に加入していた人が受け取る年金で、給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されます。

老齢厚生年金とはいわゆる「厚生年金」です。
公務員や会社員が加入することができます。

国民年金とは?

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。
自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。

会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。

厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。

第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者とはなりませんので、自分で保険料を納める必要があります。また、厚生年金に加入している65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も、第3号被保険者にはなれず、自ら保険料を納める必要があります。

厚生年金とは?

国民全員が加入するのではなく、会社員や公務員などが加入できることになっています。
厚生年金の加入者は、自動的に第2号被保険者になります。

保険料は毎年4月、5月、6月の3か月に受け取った毎月の給与額(標準報酬月額)と賞与に保険料率をかけて求めます。
そのため、保険料や将来的に受け取れる年金額は、その人の所得額によって異なります。

保険料は事業主と加入者が折半して納めます。
老齢基礎年金(国民年金)に上乗せしてもらえるのが老齢厚生年金(厚生年金)なのです。
年金の2階建て部分と言われるものです。

特別支給の老齢厚生年金とは?

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
ただし、すぐに引き上げると問題があるため、毎年少しずつ受給開始年齢をずらしながら65歳まで引き上げて行こうとしています。
以下のように受給開始年齢はずれて行きます。

 生年月日受給開始年齢

男性

1953年4月1日以前60歳
1953年4月2日~1955年4月1日61歳
1955年4月2日~1957年4月1日62歳
1957年4月2日~1959年4月1日63歳
1959年4月2日~1961年4月1日64歳
1961年4月2日以降65歳
 

生年月日

受給開始年齢

女性

1958年4月1日以前60歳
1958年4月2日~1960年4月1日61歳
1960年4月2日~1962年4月1日62歳
1962年4月2日~1964年4月1日63歳
1964年4月2日~1966年4月1日64歳
1966年4月2日以降65歳


この特別な年金は厚生年金にしか適用されません。
国民年金は65歳からです。
全員がもらえるわけではありません。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。

などに当てはまる人だけです。
これ以降に生まれた人は、65歳から支給開始となります。
(繰り上げ受給を選択すれば、60歳から受給することは可能)

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