働きながら年金はもらえるのか?

老後資金を補う年金

働いていても年金はもらえる?

いよいよ年金がもらえる年になって、一つ疑問がありました。

私はフリーターの身として収入も得ています。
働きながら給料も年金ももらってもいいのでしょうか?

調べてみました。

働いていても年金はもらえます。
ただし退職後の働き方によって調整方法は異なります。
退職後も会社勤めをすると、厚生年金保険料を納めなければなりません。
この保険料は再度退職するときには年金に上乗せされます。
ですからその分年金額は増えます。

働ける人はがんがん働いて年金額も増やしてください。

ただし給料とボーナスの月割り額の合計により年金の一部がカットされたり全部もらえないことがあるのです。

この制度は「在職老齢年金」と呼ばれています。

この「在職」とは、厚生年金に加入している事業所で働くことを意味しています。
私のようなフリーターには適用されません。
もう厚生年金には加入していませんから。
独立して自営業を始めた人や不動産収入を得ている人も適用されません。

「在職老齢年金制度」について

在職中の老齢厚生年金受給者は、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
2022年(令和4年)4月から60歳以上65歳未満の人の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直されました。
65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

【旧基準】
60歳~64歳の人。
総報酬月額相当額(給料の月額+ボーナスの月割り額)+年金の合計 が28万円を越えなければ年金の支給調整はない。
要するに年金は丸々もらえる。
しかし、28万円を超えると超えた金額の半分が減額される。
つまり分岐点は28万円でした。
次に65歳以上の人
分岐点は46万円です。
46万円を超えると超えた金額の半分が減額される。
つまり分岐点は46万円でした。

 ↓

【新基準】
60歳以上の人はすべて、分岐点が46万円になります。
年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を越えると、越えた金額の半分が年金支給から減額される。


ただし計算の対象となるのは老齢厚生年金(厚生年金)のみになります。
老齢基礎年金(国民年金)はそのまま支給されます。
総報酬月額相当額(給料の月額+ボーナスの月割り額)+老齢厚生年金(厚生年金)の合計が46万円を超える場合のみ、支給調整が行われます。

さて、会社で働ける人はたとえその間年金額が減らされても、65歳までは働いてその後の年金額を増やすことをお勧めします。
一時的に年金を減らされても給料を増やした方が絶対にいいです。

「お前はどうなんだ?」
はい、私は会社からの束縛を嫌いより自由な道を選びました。

給与所得を得るのではなく、フリーターとして雑所得を得る道を選びました。

そして、色々と新たな経験も楽しみました。
そう言えば今年初めて確定申告にも挑戦しました。
訳が分からない内にあっさりと済みました。

何かもっと節税をする方法はなかったのか?
もっと「確定申告」について学んでから確定申告をすべきではなかったのか。
そんな後悔もしています。

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