年金のことを知っておこう
私は1956年(昭和31年)生まれですので、ちょうど年金支給開始年齢の移行時期に当たっていました。
そのため特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができました。
そして、なんと62歳のときから年金の受給資格を得ました。
しかし、また恐ろしい事実がわかったのです。
年金支給開始年齢になっても全額もらえるわけではないのです。
もらえるのは一部分だけなのです。
65歳にならないと全額もらえません。
じゃあ、65歳までは何をもらえるの?
そして、65歳まではどうやっていけばいいの?
やがては全員が65歳からしか年金は受給できなくなります。
今はその移行期間です。
徐々に年金の受給開始年齢は引き上げられて行くのです。
年金は実は1~3階建てになっています。
加入者によってもらえる年金の種類が違う
加入者によってもらえる年金の種類が違う | ||
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企業年金 (一部の大企業が採用) |
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老齢厚生年金 (厚生年金) |
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老齢基礎年金 (国民年金) | 老齢基礎年金 (国民年金) | 老齢基礎年金 (国民年金) |
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自営業者や その配偶者 (第1号被保険者) |
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民間の会社員 公務員など (第2号被保険者) |
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民間の会社員の配偶者 公務員の配偶者 (第3号被保険者) |
人によって1階だけの人、2階建ての人、3階建ての人に分かれます。
私は会社員だったので2階建てです。
中小企業なので、企業年金などありません。
そして今特別支給の老齢厚生年金年もらえるのは、上乗せ部分の「厚生年金」だけです。
国民年金と合算してもらえるのは、65歳になってからなのです。
大企業では3階部分の企業年金などの制度を採用しているところもあります。
大企業で勤め上げた人は3階分の年金を受給できるのです。
私が勤めていたいわゆる中小企業(しかもほぼブラック企業)では企業年金などありません。
さて、60歳から年金はもらえません。
基本65歳からしかもらえないとなると、その空白の期間はどうすればいいのでしょう?
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